個人事業主になった時に提出すべき開業届とは?

個人事業主になったら、個人事業を始めたことを申告しなければなりません。所轄の税務署には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、都道府県税事務所には、「個人事業税の事業開始等申告書」を提出します。一般的に「開業届」と呼ばれているのは、税務署に提出する書類のほうです。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、国税庁の公式サイトからダウンロードできますし、税務署で受け取ることもできます。所轄の税務署への開業届の提出期限は、開業日から1ヶ月以内です。届け出をしなかったとしても、罰せられることはありませんが、届け出をしていないと、青色申告ができないので、税務上のメリットを受けることができません。
青色申告のメリットは、青色申告特別控除が適用されて、最大で65万円の控除が認められるので、所得税が安くなるということです。また、赤字を最長3年間繰り越しできるというメリットもあります。
開業届をしていないと、銀行口座の名義に屋号を付け加えられない場合もあります。クレジットカードを作ったり、小規模企業共済に加入する、補助金や助成金の申請をする、といった場合にも、開業届が必要になることがあります。ですから、罰則はないとはいえ、開業届をしておくのがベストと言えるでしょう。いざ開業届を出す前に、「個人事業主イロハ」を参考に準備をすることもおすすめです。

都道府県税事務所に届け出る「個人事業税の事業開始等申告書」も、提出しなくても罰則はありません。提出していなくても、確定申告時に申告した所得が都道府県に伝えられて、事業所得が290万円を超えていれば、個人事業税を払うようにとの納税通知書が届くことになっています。